連盟規約

和歌山県釣連盟規約
第1章  総 則
(名 称)

第1条 本連盟は和歌山県釣連盟(和釣連)と称する。
(所 在)
第2条 本連盟の所在は和歌山県内とし事務局は会長の指定する場所に置く。
(目 的)
第3条 本連盟は和歌山県内の釣場と自然環境を保全しつつ、釣りを通じて釣技の向上と研究・開発ならびに会員相互の親睦・交流を図ることを目的とする。
(事 業)
第4条 前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1.目的達成のための釣大会、講習会等各種事業の開催及び会報の発行に関する事業
2.釣場の環境保全に関する事業
3.海防訓練の実施
4.日本釣連盟連絡協議会ならびに関係団体への加盟と事業への協力
5.その他本連盟の目的達成のため必要な事業

第2章  組織及び加盟クラブ
(組 織)

第5条
1.本連盟の目的に賛同した加盟クラブにより組織する。
2.本連盟に事務局ならびに次の部を置く。
会計部、事業部、編集部、海防部、審査部、広報部
(業 務)
第6条
1.事務局及び各部は本連盟目的達成のため業務を分担する。
2.事務局は理事会・年次総会の資料作成と運営、各種大会のメーカー協賛依頼等に関すること
3.会計部は連盟予算の編成・決算ならびに各種大会申し込みに関する金銭の受理、広告料の請求等現金受領・支払いに関すること
4.事業部は各釣大会・よいこの釣り大会・海のクリーン作戦等各種事業に企画・運営に関すること
5.編集部は会報の発行ならびに広告の取得に関すること
6.海防部は会員の海防教育のため海防訓練を実施するとともに連盟が主催する各種大会の安全管理に関すること
7.審査部は年間魚拓大会ならびに日釣連魚拓大会の受付・記録・魚拓の保管、連盟主催の各種大会の審査・記録に関すること
8.広報部はホームページ、各SNSの管理・更新、連盟行事等に関する広報全般に関すること
9.その他、上記各号に記載のない事項については各部協力して業務にあたる
(加盟クラブ)
1. 加盟クラブは成人3名以上のクラブ員を有するものとし、うち2名は本連盟理事として連盟行事に協力する。
2.加盟クラブ理事は本連盟行事に積極的に協力するとともに毎月開催される理事会に出席する。
(加 盟)
第8条 本連盟に加盟しようとする団体は、加盟申込書(様式1号)*(xlsファイル)に必要事項を記入の上提出すること。また、理事会は加盟申込みがあった場合は速やかに審議し出席理事の過半数の同意をもって加盟を承認する。万一、理事会において否決された場合は、その旨加盟申込み団体に通知する。
(退 会)
第9条
1.本連盟を退会しようとする場合は、退会届(様式第2号)*(xlsファイル)を提出し理事会の承認を得ること。
2.加盟クラブから2年続けて会費を納入しないときは加盟クラブの権利を喪失する。また、当該年度の会費が未納の場合は当該年度の連盟行事への参加資格を認めない。
(除 名)
第10条 本連盟に加盟するクラブ員が、本連盟の名誉を傷付け又は本連盟の目的に違反する行為があった場合、理事会において出席理事の過半数の同意をもって除名することができる。
(入会金)
第11条 新たに本連盟に加盟しようとする場合は、1クラブ10,000円の入会金を納入するものとする。
(年会費)
第12条 本連盟の年会費は1名3,000円とし、毎年年次総会時に登録用紙(様式第3号)*(xlsファイル)とともに納入するものとする。また、中途入会も同額とし、既納の入会金・登録料は中途退会の場合も返金しない。
(届 出)
第13条 会員登録名簿の記載事項に変更があった場合や連盟理事の変更があった場合は速やかに事務局に届出すること。変更届(様式第4号)*(xlsファイル)

第3章  役 員
(役 員)

第14条 本連盟に次の役員を置く、必要に応じ名誉会長、相談役を置くことができる。
会 長   1 名
副会長   若干名
監査役   2 名
事務局長  1 名
事務局員  若干名
次の各部に、部長1名・副部長1名・部員若干名を置く
・会計部 ・事業部 ・編集部 ・海防部 ・審査部 ・広報部 ・渉外担当理事

  • 日本釣連盟連絡協議会理事  若干名

(会長、副会長)
第15条
1.会長は理事会の推薦により選任される。
2.会長は本連盟を代表して会務を総理する。
3.副会長は会長を補佐し会長事故あるとき又は欠けたときは、これを代理する。
(役 員)
第16条
1.役員は会長の推薦により選任され理事会で承認される。
2.事務局長ならびに部長は担任部の事務をつかさどり業務を統括する。
3.副部長は部長を補佐し部長に事故あるとき又は欠けたときは、これを代理する。
(理 事)
第17条
1.理事は各加盟団体より2名とし内1名は加盟クラブの会長とする。また、会長は必要に応じ会長推薦理事を置くことができる。
2.理事は本連盟の一般業務を処理する。また、会長の推薦により各部の理事に選任された場合は各部の事業に協力する。
(理事の任務)
第18条
理事は次の任務を執行する。
1.規約・諸規定、行事などすべての決定事項の周知徹底
2.加盟クラブの加盟・退会・除名の承認
3.その他、本連盟運営に必要なすべての審議・運営
(監査役)
第19条 監査役は本連盟の事業及び会計を監査し監査結果を総会で報告する。
(任 期)
第20条 役員の任期は2年とする。任期中に欠員が生じた場合はすみやかに補充選任するものとし欠員補充によって承認されたものの任期は前任者の残任期間とする。

第4章  会 議
(理事会)

第21条 毎月第一木曜日に定例理事会を開催する。ただし、正月・連休等と重なり実施が困難な場合は理事会の承認を得て日程を変更する事ができる。
理事会は総会に次ぐ議決機関で、理事会の議長は予め会長が定める。議長不在の場合は副議長が副議長不在の場合は会長が指名する理事が議長を務めるものとする。
理事会は連盟行事の具体的な企画・立案・検討・予算・運営等について協議しスムーズな事業運営を調整するとともに連盟のあらゆる懸案事項を協議し決定する。
(総 会)
第22条 総会は最高決議機関で、毎年1回3月に開催する。
(総会への付議事項)
第23条 総会への付議事項は、次のとおりとする。
1.予算及び決算
2.事業報告及び事業計画
3.役員の承認
4.規約の改正
5.その他重要な事項
(議 決)
第24条  議案の議決は会議又は総会出席者の過半数の同意をもって可決する。ただし、可否同数の場合は会長の意見を尊重する。

第5章  会 計
(経 費)

第25条 本連盟の運営に必要な経費は、会費・入会金・参加費・広告収入・寄付金・その他の収入ももってあてる。
(会計年度)
第26条 本連盟の会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。
1.事業計画及びこれにともなう収支予算は会長が編成し総会で承認を得なければならない。
2.収支決算は会長が作成し、決算書とともに監査報告を付け総会において承認を得なければならない。

第6章  雑 則
(雑 則)

第27条 本規約は理事会の承認によって改正することができる。ただし、すみやかに総会において報告するものとする。
第28条 本規約に細則が必要とするときは、理事会において設置・改廃することができる。

第7章  附 則
(規約の発効)

第1条 本規約は和歌山県釣連盟発足時策定の規約に代わり、平成23年8月4日より効力を発する。
<印刷用>
和歌山県釣連盟規約(PDF)

各提出様式(PDF、xls)

  1. 加盟申込書 (様式第1号)
  2. 退会届 (様式第2号)
  3. 会員登録用紙 (様式第3号)
  4. 変更届 (様式第4号)

各提出様式(xlsファイル)

  1. 加盟申込書 (様式第1号)
  2. 退会届 (様式第2号)
  3. 会員登録用紙 (様式第3号)
  4. 変更届 (様式第4号)