年間大物賞規定

1 ・毎年1月1日より12月31日迄とし、①紀伊半島の部=磯の部20魚種、淡水の部
 =2魚種、②紀伊半島以外の部(船釣・イカダ・離島全般)=10魚種(釣り堀除く)、
 紀伊半島 の部でグレ(尾長)・イシダイ・イシガキ・イサギ・アイ・イガミの各魚種に
 ついては 2位迄、グレ(口太)・チヌについては3位迄表彰する。
 他は1賞のみとする。
 但し、表彰は表彰時に当連盟に所属しているものに限り、退会者については、
 表彰はしないが記録は残すものとする。
2 ・審査の対象はカメラ撮影、魚拓とする。
3 ●魚拓の場合
 ・提出魚拓は和紙とし、カラー及び布の魚拓は原則として認めない。
  但し、魚長は審査部にて決定するので記入しないこと。
 ・審査部に釣った月日の翌々月の理事会までに提出、並びに到着した魚拓のみ
  有効とし、これを経過したもの及び電話連絡だけのものは無効とする。
  但し、12月1日以降に釣った魚拓については、上記の規定を適用せず、
  翌年1月の理事会迄に提出、若しくは到着した魚拓のみ有効とする。
4 ●カメラ撮影の場合
 ・魚を持った本人の写真、魚をスケールに乗せた写真と動画
  動画は起点となる頭部から尾びれまでをゆっくり撮影すること。
  写真・動画共に画像が不鮮明なもの、少しでも切れているものは無効とする。
 ・カメラ撮影の場合のみ渡船利用の磯釣りに限る
 ・上記3点(それ以上でも可)の撮影写真・動画をクラブの代表理事に送る。
  代表理事はこれに加えクラブ名、釣り人、魚種、釣行日、場所、磯名、渡船店名を
  審査部長に投稿すること。審査部長はこれを理事会で承認を得ること。
 ・スケールの条件
  ステンレスかアルミの定規を使用、検寸台のように頭部に当て物があること。
5 県釣連に登録された会員をもって年間大物賞を認め、名簿未提出のクラブはこれを認めない。

規 定 寸 法 (cm)
①紀伊半島の部(磯、波止、淡水)※紀伊半島とは和歌山市加太より三重県大王崎までとする
イシダイ 55 イシガキ 45
クエ 80 グレ(尾長) 40
グレ(口太) 45 チヌ 45
イサギ 40 アイゴ 40
イズスミ 60 タマミ 60
青舞鰯 70 イガミ 40
寒鯛 70 青物 80
コロダイ 60 カレイ 40
マダイ 65 他魚(磯の部のみ) 40
スズキ 80 アユ 25
キス 25 80
②紀伊半島以外の部(国内全般、船釣、イカダ、離島含む)
グレ(尾長) 55 グレ(口太) 50
イサギ 45 マダイ 80
イシダイ 60 クエ 100
チヌ 50 青物① 90
青物② 90 他魚 80

青物 ①    マグロ、ブリ、ヒラマサ、カツオ等円錐形の魚

青物 ②    カッポレ、シマアジ、イトヒキアジ等平形の魚

青物平成11年1月1日より実施