和歌山県釣連盟規約 (名 称) 第1条 本連盟は和歌山県釣連盟(和釣連)と称する。 (所 在) 第3条 本連盟は和歌山県内の釣場と自然環境を保全しつつ、釣りを通じて釣技の向上と研究・開発ならびに会員相互の親睦・交流を図ることを目的とする。 (事 業)第4条 前条の目的を達成するために次の事業を行う。 1.目的達成のための釣大会、講習会等各種事業の開催及び会報の発行に関する事業 2.釣場の環境保全に関する事業 (組 織) 第5条 1.本連盟の目的に賛同した加盟クラブにより組織する。 2.本連盟に事務局ならびに次の部を置く。 第6条 1.事務局及び各部は本連盟目的達成のため業務を分担する。 8.広報部はホームページの管理・更新、連盟行事等に関する広報全般に関すること 1.加盟クラブは成人3名以上のクラブ員を有するものとし、うち2名は本連盟理事として連盟行事に協力する。 2.加盟クラブ理事は本連盟行事に積極的に協力するとともに毎月開催される理事会に出席する。 第8条 本連盟に加盟しようとする団体は、加盟申込書(様式1号)に必要事項を記入の上提出すること。また、理事会は加盟申込みがあった場合は速やかに審議し出席理事の過半数の同意をもって加盟を承認する。万一、理事会において否決された場合は、その旨加盟申込み団体に通知する。 (退 会) 第9条 1.本連盟を退会しようとする場合は、退会届(様式第2号)を提出し理事会の承認を得ること。 2.加盟クラブから2年続けて会費を納入しないときは加盟クラブの権利を喪失する。また、当該年度の会費が未納の場合は当該年度の連盟行事への参加資格を認めない。 第10条 本連盟に加盟するクラブ員が、本連盟の名誉を傷付け又は本連盟の目的に違反する行為があった場合、理事会において出席理事の過半数の同意をもって除名することができる。 第11条 新たに本連盟に加盟しようとする場合は、1クラブ10,000円の入会金を納入するものとする。 第12条 本連盟の年会費は1名2,000円とし、毎年年次総会時に登録用紙(様式第3号)とともに納入するものとする。また、中途入会も同額とし、既納の入会金・登録料は中途退会の場合も返金しない。 第13条 会員登録名簿の記載事項に変更があった場合や連盟理事の変更があった場合は速やかに事務局に届出すること。 第3章 役 員(役 員) 第14条 本連盟に次の役員を置く。 会 長 1 名 事務局長 1 名
(会長、副会長) 1.会長は理事会の推薦により選任される。 1.役員は会長の推薦により選任され理事会で承認される。 1.理事は各加盟団体より2名とし内1名は加盟クラブの会長とする。また、会長は必要に応じ会長推薦理事を置くことができる。 理事は次の任務を執行する。 (理事会) 第21条 毎月第1木曜日に定例理事会を開催する。ただし、正月・連休等と重なり実施が困難な場合は理事会の承認を得て日程を変更する事ができる。 理事会は総会に次ぐ議決機関で、理事会の議長は予め会長が定める。議長不在の場合は副議長が副議長不在の場合は会長が指名する理事が議長を務めるものとする。 理事会は連盟行事の具体的な企画・立案・検討・予算・運営等について協議しスムーズな事業運営を調整するとともに連盟のあらゆる懸案事項を協議し決定する。 (経 費) 第 25条 本連盟の運営に必要な経費は、会費・入会金・参加費・広告収入・寄付金・その他の収入ももってあてる。 (会計年度) 第26条 本連盟の会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。
1.事業計画及びこれにともなう収支予算は会長が編成し総会で承認を得なければならない。 第6章 雑 則 第7章 附 則 各様式書類についてはパソコンからご用意ください。 |